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★Airbnb、無届け物件などの取り締まり強化へ 観光庁要請を受け

2018.06.22

民泊仲介最大手のAirbnbは、自治体から通報を受けた観光庁の要請で、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行以降もサイトに掲載されている無許可営業とみられる物件を調査、取り締まると発表した。

6月15日に施行された民泊新法により、民泊を営む事業者はAirbnbなどの仲介業者のサイト掲載にあたり、届け出受理番号を入力する必要がある。届け出による営業許可を与えることで、安心・安全な民泊を促進していくというもの。

民泊新法では、民泊運営許可者に自治体から「M」と9桁の数字からなる届け出番号が交付される。例えば、東京では「M13」から始まる番号が正規の許可番号だが、Airbnbサイト掲載ページに「M」以下に虚偽の番号を記載した物件が複数見つかった。

Airbnbの広報担当者は「15日の前日夜に、番号のない民泊物件は全て非公表とした」としていたが、これを受け事実確認を急いでいる。観光庁では同じ番号の届け出物件がないかどうか、といった確認は仲介業者に求めているが、番号の真偽確認は求められていないという。

民泊仲介業者は民泊新法を遵守し、掲載物件の情報を定期的に観光庁に開示する必要がある。また旅館業法では、無許可民泊を営業した事業者に最高100万円の罰金が課せられると定めており、虚偽の番号で宿泊業を営んだ場合は無許可に当たる。

観光庁によると、6月29日までにAirbnbなど全仲介業者からの届け出番号を照合確認するとしている。

(やまとごころ編集部)