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イベント民泊の積極的活用に向け、観光庁ガイドラインを改訂

2019.08.06

観光庁及び厚生労働省は8月1日、イベント民泊ガイドラインを改訂した。ラグビーW杯2019や2020年東京オリンピック・パラリンピックなどの大規模イベントを控え、イベント民泊をこれまで以上に有効活用してもらう狙いがある。

イベント民泊とは、(1)イベント開催時に、(2)宿泊施設の不足が見込まれる場合、(3)開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについて、「旅館業」に該当しないものとして取扱い、宿泊サービスを提供可能とするもの。イベント民泊を実施するか否かの判断は、上記に照らして各イベントの開催地となる自治体が行う。実例として2017年8月11日~16日に開催された徳島市阿波おどりでは31カ所の自宅提供物件があり、延べ273人が宿泊した。2017年には10件、2018年は21件のイベント民泊が厚生労働省に報告されており、年々増加傾向にある。

今回の改訂では大きく3つの点が追加された。

1.宿泊施設の不足の判断方法、部局間の連携、業務委託の方法等について具体的事例を追加
2.自宅提供者から自治体への申込書等について統一的な様式を作成
3.自宅提供者に対する研修等において周知・指導すべき留意事項に、衛生面や安全面における留意点を追加

1.の宿泊施設の不足の判断方法については精緻な調査を実施する必要はないとしながらも、当該イベントにおける宿泊希望者調査を行い、イベント開催月の平均稼働率から供給可能客室数を求め、宿泊施設の客室数の需給分析を行うといった具体的事例を追加した。

観光庁と厚生労働省ではイベント民泊は地方創生、観光による消費拡大の観点からも有効な手段であると位置づけており、安全かつ適切に活用してほしいと呼び掛けている。

(やまとごころ編集部)

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