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★「国際観光旅客税」の使途等を規定する法律案が閣議決定

2018.02.05

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政府が掲げる「2020年に訪日外国人旅行者数4000万人」などの目標達成に向け、より高次元な観光施策の展開を図るため、2019年1月7日に運用を開始する「国際観光旅客税」の使途等を規定する「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案」が2日、閣議決定された。

改定案の概要は以下の通り。
(1)「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」への名称変更
(2)国際観光の振興に関連した施策や、地方における観光地域づくりの推進を促す「基本方針・外客来訪促進計画の見直し」
(3)外国人旅行客の利便性を強化するための環境整備
(4)国際観光旅客税の使途を規定
(5)国際観光旅客税の税収を確実に観光施策に充当するための法改正

また、観光立国推進閣僚会議決定等を踏まえ、国際観光旅客税の税収を下記3分野に充当する旨を規定した。
(1)ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
(2)我が国の多様な魅力に関する情報入手の容易化
(3)地域固有の文化、自然等を活用した観光 資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上

(やまとごころ編集部)

詳細:
観光庁報道発表

 

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