インバウンドニュース
10月1日の免税販売手続の完全電子化移行を控え、観光庁コールセンターを設置
2021.06.07
2020年4月1日から電子化運用を開始している免税販売手続きは、2021年10月1日を以て完全電子化し、従来の紙による免税販売ができなくなる。このことを受け、観光庁はこのほど、免税販売手続き電子化対応に関する専用コールセンターを開設した。この他にも「免税販売手続電子化 特設サイト」において電子化に関する様々な情報を掲載している。
免税手続の電子化とは、これまで書面により行われていた購入記録票の作成などの手続に代わり、購入者のパスポート等に記載されている情報や購入の事実を記録した情報などの購入記録情報をインターネット回線等により国税庁へ電子的に送信することで、9月30日までは紙面での手続きとの併用が可能であったが、10月1日からは完全電子化運用となるため、電子化対応を行っていないと免税販売ができなくなる。
ただし、電子化対応を行っていないからといって、輸出物品販売書の許可が取消にはならず、10月1日以後であっても、届出書の提出を行って電子化対応をすれば、免税販売は可能だ。
10月1日以降に免税販売に必要な手続きを行うための事前準備としては、購入記録等の情報の提供方法を決定する事と、税務署へ届出書を提出する事の2ステップが必要となる。購入記録情報の提供方法は、免税店が自ら購入記録を送信する方法や、承認送信業者などを利用して送信する方法がある。
今回新たに設置されたコールセンターでは、電子化対応に向けた準備や電子化後の免税手続などについて相談することができる。また、免税販売手続電子化未対応の免税店を対象とした対面形式とオンライン形式両方での相談会の開催も予定している。
【免税販売手続電子化対応に関する専用コールセンター】
06-6347-6633(平日9:30~17:30)
「免税販売手続電子化 特設サイト」はこちら
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