インバウンドコラム
7月22日スタートした消費を喚起する「Go Toキャンペーン」とは? 「Go To トラベル」の 申請方法、登録方法も解説
新型コロナウイルス感染症の世界的パンデミックが続く中、各国・地域では落ち込んだ経済を回復させるために、消費を促すためのさまざまな施策が行われています。その中でも旅行喚起を目的に、今月22日からスタートしたのが「GoToトラベル」キャンペーン。当初8月上旬開始予定を前倒ししてのスタートは、業界や利用者に混乱を招いています。今回は「GoToキャンペーン」の全体像と、「GoToトラベル」の内容をわかりやすく解説していきます。
GoToキャンペーンとは?
「GoToキャンペーン」とは、新型コロナウイルスの影響で売り上げが激減し、苦境に立たされている観光・運輸業やイベント・エンターテインメント業、飲食業などを支援するために、消費を喚起する施策です。政府が発表した資料では、「1兆6794億円」の補正予算を投じて行われ、「感染症流行収束後」に「官民一体」で取り組むキャンペーンと紹介されています。「GoToキャンペーン」は、以下の4つを柱としています。
①GoToトラベル
キャンペーンに参加する旅行会社や旅行予約サイト、宿泊事業者の直販システムなどを通じて予約された国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の半額相当が割引になるキャンペーン。支援額の上限は、1人1泊あたり2万円、日帰りは1万円で、支援額の70%は旅行代金から差し引かれ、残りの30%は旅行先での飲食や観光施設、お土産を購入する際に使える「地域共通クーポン」として付与される。
②GoToイート
「GoToイート」キャンペーンでは、購入額の25%が上乗せされたプレミアム食事券を発行するほか、キャンペーン期間内にオンライン飲食サイトを通じて予約&来店した場合に、次回使えるポイントを昼食で500円分、夕食で1000円分が付与されるという内容。早ければ8月下旬にスタートする予定。
③GoToイベント
チケット販売会社経由で、キャンペーン期間中のイベントやエンターテインメントのチケットを購入した場合に代金の20%を割引、もしくは20%相当分のクーポンまたはポイントが付与される。音楽コンサート、美術館、遊園地、映画館、演劇、スポーツ試合観戦などのほか、無観客ライブ配信なども該当する。
④GoTo商店街
商店街の活気を取り戻すため、商店街におけるイベントの開催やプロモーション、観光商品の開発などの取り組みを支援するキャンペーン。基本的にはひとつの商店街につき、最大で300万円を支援するが、広域連携でこれらの企画を実施する場合は最大で500万円を上乗せできる。
「GoToトラベル」はどんな旅行が対象?
GoToトラベルは、日本居住者の国内旅行者向けのキャンペーンです。そのため、訪日外国人は含まれませんが、在日外国人は対象となります。また、前述のとおり、キャンペーンに参加する旅行会社や旅行予約サイト、宿泊事業者の直販システムなどを通じて予約された国内の宿泊旅行と日帰り旅行が対象となります。
旅行先で使える「地域共通クーポン」の発行は9月以降の予定となっているため、それまでの間は旅行代金の35%が割引となるのみです。GoToトラベルキャンペーンの利用回数に制限はなく、期間中であれば連泊も適用されます。
なお、現在のところ東京が目的地となっている、もしくは東京都内の旅行、東京に居住する人の旅行は当面の間対象外となっているため、注意が必要です。
具体的にはどのような旅行が対象になっているのか、見ていきましょう。
【宿泊旅行】
旅行会社や旅行予約サイト経由で予約する宿泊と交通(飛行機、鉄道、バス、高速道路など)がセットになった旅行や、個人で直接宿泊施設へ予約する宿泊も含まれます。
個人で宿泊と交通機関を直接手配する場合は、宿泊のみ割引の対象となり、交通機関は対象になりません。
さらに、クルーズ船や夜行フェリー、寝台列車も「宿泊」とみなされます。団体旅行の例としては、修学旅行、職場旅行などが挙げられています。
【日帰り旅行】
旅行会社や旅行予約サイト経由で予約するセットになった旅行が対象です。「往復での交通移動」(飛行機、鉄道、バス、高速道路など)と「旅行先での食事や観光体験」(例:温泉券、ランチ、ゴルフ、陶芸体験、果物狩りなど)などが、その対象となります。
GoToトラベルのキャンペーン期間と還付手続きは?
GoToトラベルは7月22日からスタートしており、対象商品の販売期間は現時点で「2021年1月31日まで(宿泊旅行は2月1日チェックアウトまで)」とされています。
7月27日以降は、旅行会社や旅行予約サイト、宿泊事業者の直販予約システムなどで、準備が整った事業者から割引価格での旅行の販売が実施されますが、27日以降も事業者の準備ができていない場合は旅行者が直接キャンペーン事務局へ申請する必要があります。
旅行者自身が事務局に申請する場合は、実際に旅行したことを証明するための書類を郵送またはオンラインで提出し、事務局で書類を確認後、旅行者に還付されます。還付方法は銀行口座への振込やクレジットカード経由での振込が想定されています。事後還付手続きの詳細は、こちらをご覧ください。
地域共通クーポンはどこで使える?
商品券のような紙媒体のクーポンと、スマホなどで提示するデジタルクーポンの2種類が付与される予定で、地域共通クーポン加盟店で利用できます。
1枚1000円単位で発行され、1000円未満は四捨五入。地域共通クーポンは旅行先の都道府県と、隣接都道府県で旅行期間中に限って使用が可能で、前述のとおり発行は9月1日以降のスタートとなります。
登録店舗には、土産物店や飲食店、観光施設、観光体験、交通機関などが想定されています。
具体的な割引額は?
旅行代金は実際どのくらい割引になるのでしょうか?割引額は旅行代金の35%、地域共通クーポン(9月以降)の贈呈額は旅行代金の15%と覚えておきましょう。では、以下の2つの宿泊ツアーの例で実際に計算してみましょう。
(例)1人1泊2日、3万円のツアーの場合
[クーポン配布前]
支払い金額:30.000円-(30,000円x 0.35=10,500)=19,500円
[クーポン配布開始後]
支払い金額:30,000円-(30,000円x 0.35=10,500)=19,500円
クーポン贈呈額:30,000円x 0.15=4,500(1,000円未満は四捨五入)=5,000円
(例)1人1泊2日、5万円のツアーの場合
[クーポン配布前]
支払い金額:50.000円– 14,000円=36,000円
[クーポン配布開始後]
支払い金額:50.000円– 14,000円=36,000円
クーポン贈呈額:6,000円
宿泊ツアーの上限は1人1泊あたり2万円のため、1人1泊4万円以上のツアーは、旅行代金の割引額は1人1泊あたり14,000円となり、クーポンの贈呈額は1人1泊あたり6,000円となります。連泊する場合は、それぞれに宿泊数を乗じていきます。
GoToトラベル参加事業者登録には何が必要?
参加事業者の登録期間は、第一期が2020年7月22日~7月26日、第二期が7月27日~8月31日となっています。登録方法はGoToトラベル事業の公式サイト(7月31日オープン予定)からの申請、または郵送による申請を行う必要があります。
現在は、日本旅行業協会(JATA)のウェブサイトで仮申請が可能です。
参加事業者登録に必要な書類は以下の通りです。
[1] 情報登録申請書(様式第4号)
[2] 宿泊施設リスト(様式第5号) ※複数の宿泊施設を有する場合のみ
[3] 新型コロナウイルス感染症対策取組宣言(様式第6号)
[4] 反社会勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第7号)
[5] 地域共通クーポン取扱いに関する同意書(様式第8号)
[6] その他事務局が必要と認める書類
参加する事業者は徹底した感染防止対策を講じることが条件となっています。参加条件を満たしていない場合は登録が取り消しとなる場合もあるため、注意してください。
さらに政府は、重症化しやすい高齢者、若者の団体旅行は割引対象から除外すると表明しています。
観光庁では、GoToトラベルに関する電話の問い合わせ窓口を開設しています。旅行者、事業者ともにわからないことがあれば以下の番号に問い合わせてみてください。
GoToトラベル事務局の電話専用相談窓口(平日9:30~17:00)
①旅行者の方:03-3548-0520
②事業者の方:03-3548-0525
※情報は変更される可能性もあります。必ずご自身で最新情報を観光庁HPをご確認の上、ご利用ください
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