インバウンドコラム
「地域共通クーポン」は、旅行先での消費を促すため旅行者に旅行代金の15%相当額が配布される、「Go To トラベル」キャンペーンの一環。その利用方法や登録についてまとめました。
※内容に関しては変更となる場合もありますので、観光庁のホームページで最新情報をご確認ください。
Q1:地域共通クーポンとはどういうもの?
地域共通クーポンとは
・1枚1,000円の商品券。紙クーポン、もしくは電子クーポンで発行
・旅行代金の15%相当分(1,000円未満の端数は四捨五入)
・使える場所は、旅行先の都道府県・その隣接都道府県内の、地域共通クーポン加盟店
具体例としては、土産物店、飲食店、観光施設、体験アクティビティ実施施設、交通機関など
・使える期間は、宿泊当日と翌日
・おつりはでません
・旅行先で使わなかった分があっても、払い戻しはできません
・紛失しても、再発行はできません
・発行者は国(Go To トラベル事務局)です
Q2: 紙クーポンと電子クーポンのどちらが発行されるかは、どのように決まりますか? どこで渡されますか?
旅行・宿泊商品の申し込みにより決まります。
① 実店舗型の旅行業者で申し込む場合
→ 原則として紙クーポン。旅行出発前に旅行業者から旅行者に渡されます。
② オンライン型の旅行業者等(オンライン予約サイト等)で申し込む場合
→旅行業者ごとに対応が異なります。旅行の申込時に旅行業者に御確認下さい。
③ 宿泊施設に直接申し込む場合
→ 原則として紙クーポン。チェックイン時に宿泊施設から旅行者に渡されます。
なお、地域共通クーポンに代わるものとして、独自のポイント制度や地域電子通貨制度が利用される場合があります。詳しくは、旅行の申込時に、各旅行業者等や宿泊施設にご確認ください。
Q3:地域共通クーポンを使える店舗はどうやってわかりますか?
地域共通クーポンを利用できる店舗の店頭には、ポスターやステッカーが貼ってあります。
また、地域共通クーポンの情報登録承認を行った事業者のリストが公開されていますので、こちらから旅先のどこで使えるかを確認することもできます。
→地域共通クーポン取扱店舗MAP
サイト上のMAPで使える店舗を確認することができます。地名や駅名、グルメや観光施設、コンビニなど「8つのカテゴリー」から絞り込み検索をすることもできます。
使いたい店舗が決まったら、「詳しく見る」をクリックすると、「紙クーポン・電子クーポン」のいずれが使えるかもわかります。
→地域共通クーポン取扱店舗リスト
こちらはエクセルの一覧になっています。
Q4: 地域共通クーポン取扱店舗では、紙クーポン・電子クーポンのどちらかのみ取り扱うことはできますか。
はい、できます。 事業の参加登録が完了した店舗には、Go To トラベル事務局から販売ツール(ポスター及びステッカー)が送られてきます。そのポスターとステッカーには、取扱可能なクーポンの種類を記入する欄があります。
Q5: 受け取った紙クーポンを電子クーポンへ、または電子クーポンを紙クーポンに変更することはできますか?
いいえ、できません。
Q6:地域共通クーポンの券種にはどのようなものがありますか?複数枚の利用や、紙クーポンと電子クーポンの併用は可能ですか?
紙クーポンは、1,000円券の1種類です。電子クーポンは、1,000円券、2,000円券、5,000円券の3種類です。一回の会計において複数枚を利用することも、紙クーポンと電子クーポンを併用することも可能です。
Q7:地域共通クーポンは1枚 1,000円単位で発行し、1,000円未満は四捨五入されるとのことですが、四捨五入の結果、「旅行代金の割引」と「地域共通クーポン」の支援額の合 計が、旅行代金の1/2を超えてもよいのでしょうか?
はい、四捨五入の結果であれば、総支援額が旅行代金の 1/2 相当額を超えても大丈夫です。
Q8:旅行代金の総額が 3,334 円未満のとき、地域共通クーポンは発行されますか?
その場合は、地域共通クーポンは発行されません。
3,333 円×15% =499.95<500 円
→ 1,000 円未満の端数について四捨五入すると、0 円となるため
※旅行代金の割引支援は適用されます。
Q9:地域共通クーポンの給付額の計算について、旅行者1人当たりの旅行代金で計算するのですか、それとも、旅行商品の総旅行代金で計算するのですか。例えば、以下の事例では、どちらの計算方法が正しいですか?
旅行予約単位で地域共通クーポンの給付額を計算します。
(例)コテージ1棟を借り6人グループで宿泊(料金合計 16,000 円)の場合
16,000 円×15%=2,400 円(四捨五入で400円は切り捨て)
→ 2,000 円の地域共通クーポン1枚が、グループに対して給付されます。
Q10:旅行をキャンセルすることになってしまいましたが、既に受け取ってしまった地域共通クーポンはどうしたらよいですか?
予約をした旅行会社等に必ず返却して下さい。返却が行われない場合には、給付金の不正受給となり、返還請求の対象となるほか、詐欺罪に問われる可能性があります。
Q11:地域共通クーポンの利用可能場所・利用可能時期については、クーポン券に印字されるのでしょうか?旅行代理店や宿泊施設で記入等する必要があるのでしょうか?
印字はされておらず、旅行会社や宿泊施設で利用可能地域・利用可能期間をスタンプして宿泊者に渡されます。このために必要となる日付印等については、Go To トラベル事務局より事業者へ送られています。
Q12:電子クーポンの場合、旅行者は、利用可能地域や利用可能期間がわかるのですか?
わかります。
【利用可能地域について】
Q13:地域共通クーポンは、旅行先の都道府県とその「隣接」都道府県において利用できるとのことですが、「隣接」の考え方を教えてください。
隣接する都道府県とは、以下のように考えます。
①陸地で、道路や鉄道によってつながっている都道府県(※)
②航路(日帰りで往復ができる航路に限る)によってつながっている都道府県
※東京湾アクアラインによって接続する神奈川県-千葉県、青函連絡鉄道によ って接続する北海道-青森県なども含まれます。
(航路で接続しているもの) 東京都-静岡県、和歌山県-徳島県、香川県-兵庫県、愛媛県-山口県・大分県、山口県-大分県、長崎県-福岡県・熊本県、鹿児島県-沖縄県
Q14:複数の都道府県をまたいだ宿泊旅行商品の場合(例:1泊目 神奈川県、2泊目 愛知県)、どこの地域の地域共通クーポンが発行されますか?
最初の宿泊地の地域共通クーポン(最初の宿泊地の都道府県及びその隣接都道府県を利用地域とするもの)が発行されます。ただし、旅行業者等によっては、宿泊地ごとに分割して配布することもできるので、詳細は各旅行業者等にお問い合わせください。
【登録可能店舗、利用できる商品・サービスについて】
Q15: 宿泊施設内に飲食店や土産物店がある場合、地域共通クーポン取扱店舗として登録 できますか?
はい、できます。ただし、宿泊代金の支払を地域共通クーポンで行うことはできません。 また、当該宿泊施設は、宿泊施設としての参加事業者登録の他に、別途地域共通クーポン取扱店舗としての登録をする必要があります。
Q16: 公営企業体(例:市営地下鉄・市電等)は、地域共通クーポン取扱店舗として登録できますか?
はい、できます。
Q17:地域共通クーポン取扱店舗は、移動販売等(例:キッチンカー)で登録した以外の場所で営業した場合でも、地域共通クーポンを取り扱えますか?
はい、取り扱えます。ただし、店舗と同じ都道府県内での営業に限ります。店舗と違う都道府県での営業では、クーポンは取り扱えません。
Q18: 地域共通クーポンを乗車船券の購入に利用したいのですが、「隣接都道府県」を超えた地域への乗車船券に利用できますか?
いいえ、できません。 ただし、地域共通クーポンの利用可能地域内でサービスが完結するもの、利用者自身が 利用可能地域外に出ないもの(例:宅配等の配送サービス)は、利用できます。
Q19:観光施設の年間パスポートや有効期間が地域共通クーポンの利用可能期間を超える 企画乗車船券などについては、地域共通クーポンは利用できますか。
はい、利用できます。有効期間が地域共通クーポンの利用可能期間に重なっていて、旅行中に利用する場合、地域共通クーポンで購入することができます。
(例)ある博物館の年間パスポートを、旅行で来訪時に購入して、その年間パスポートを利用して入場するような場合は認められます。
Q20:地域共通クーポンの利用可能地域外の駅までの乗車券は、地域共通クーポンの利用対象外ですか。
はい、利用対象外です。地域共通クーポンの利用可能地域内でサービスが完結しないものは、 クーポンでは購入できません。
Q21:レンタカーで利用することはできますか?
レンタカーを個別に予約する場合は、地域共通クーポンで利用することができます。
(レンタカー付国内ツアーの予約は、旅行代金分から最大35%が割引となるため、レンタカー代金に地域共通クーポンを使用することができません)
宿泊施設から紙クーポンが渡される場合、チェックインしてクーポンを取得してからレンタカーを利用する場合は問題ありませんが、チェックイン前にレンタカーを借りる際は、返却時の決済でのクーポン利用、またはクーポン分の払い戻しが可能か否かは、店舗により対応が異なりますので事前に確認してください。
Q22:Go To イートのポイント還元と地域共通クーポンは併用できますか?
両キャンペーンの対象店舗であることが条件となりますが、併用することができます。しかし、こちらは最終的には飲食店の判断になりますので、併用が可能か各店舗に確認してください。
【登録について】
Q23:地域共通クーポン取扱店舗への登録はどのようにしたらいいのでしょうか?
登録申請には3つの方法があります。
①1つの事業主で登録申請する場合
②複数事業主分を団体で一括で登録申請、利用された地域共通クーポンの精算も一括でしたい場合
③複数事業主分を団体で一括で登録申請、クーポンの精算は事業主ごとに個別に行いたい場合
Q24:取扱店舗への登録はまだできますか?
はい、登録申請は今も受付けています。Q23のサイトから登録してください。
Q25:不明点の問い合わせは、どこへ?
一般利用者:0570-002-442(ナビダイヤル 受付時間:10時〜19時 年中無休)
03-6636-9457 (受付時間:10時~19時 年中無休)
事業者:0570-017-345(ナビダイヤル 受付時間:10時〜19時 年中無休)
03-6747-3986 (受付時間:10時~19時 年中無休)
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