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★観光庁、訪日客の免税 一般・消耗合算で5,000円以上に引き下げ

2017.12.15

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外国人旅行者が日本で買い物をした際に適用される消費税免税制度が、2018年7月1日より拡充される。

現行では、「一般物品」と「消耗品」それぞれ5,000円以上購入という要件を満たす場合のみ、消費税免税の対象となるが、今後は、一般物品と消耗品を合算して5,000円以上の購入があれば、免税の対象となる。

免税制度に関して、訪日客からは「一般物品と消耗品の区別があること自体知らなかった」「どれが一般物品で、消耗品かの区別の基準がわからない」といった不満が多数寄せられていた。また、免税店側も、「合算により、買い増しが期待できる」という声も挙がっており、今回の拡充に踏み切った。

ただし、免税対象が一般物品と消耗品の合算になったことで、これまで消耗品に限って課されていた「特殊梱包」を一般物品に対しても同様に行うことや、購入品を30日以内に国外に持ち出すことを要件とするなど、消耗品の免税要件にあわせる形になる。

 

 

 現 行

 

一般物品

消耗品

 5,000円以上
 特殊包装不用
 国内使用可
 国外持ち出し

 5,000円以上、50万円以下
 特殊包装要
 国内使用不可
 30日以内の国外持ち出し

 

 追 加

 

一般物品+消耗品

 合算で5,000円以上、50万円以下
 特殊包装要
 国内使用不可
 30日以内の国外持ち出し

さらに、免税制度における手続き電子化が、2020年4月1日より導入される予定。
現行制度では、免税店側は「購入者の旅券に購入記録票を貼り付け、割印を押す」という手続きをとっていた。ところが、外国人旅行者からは「購入記録票が破れた、剥がれた」といった声や「パスポートが分厚くなった」という不満が多数挙がったほか、免税店側からも「購入記録票の貼り付けと割印の手続きに時間がかかる」といった声もあった。そこで、免税販売情報を電磁的に記録し、提出することを、免税販売の要件とする。これにより、免税品購入者は、これまでの「税関で購入記録票の提出義務」から「税関で旅券の提示義務」に変更となる。

(やまとごころ編集部)

 

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