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観光庁、インバウンド向け臨時免税店制度を来年に創設。イベント、クルーズなど期間限定での免税が容易に

2018.12.18

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観光庁は14日、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充策として、新たに臨時免税店制度を創設することを発表した。2019年度税制改正の一環として正式決定したもので、制度の開始は2019年7月1日から。

臨時免税店制度とは、既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、7カ月以内の期間を定めて臨時免税店を設置する場合、あらかじめ所轄の税務署から承認を得ておけば、前日までの届出で免税販売を可能とする制度。

これにより、地域のお祭りや商店街のイベント、クルーズ船の港など、期間限定で出店する場合、簡素な手続きで免税販売が可能になる。外国人旅行者への販売機会が増え、更なる消費拡大につなげることができる。多くの訪日外国人旅行者が見込まれる2019年のラグビーワールドカップや2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、イベント等に出店する場合に免税販売を可能とする環境整備が急務となっていた。

また、観光庁では地方における消費税免税店数を2018年に2万店規模へ増加させることを目標にしている。2018年4月1日現在、国内の免税店は4万4,646店、うち地方部の店舗は1万7,118店と目標まで3千店弱とあと一歩の状況。今回の臨時免税店制度をきっかけに、目標としている2万店規模まで加速させたい考えだ。

インバウンド客に向けた消費税免税制度は、2014年に一般物品だけでなく消耗品も免税対象に加えたり、2016年には購入下限額を引き下げるなど段階的に拡充してきた。観光庁は、今回の臨時免税店制度の導入で、外国人旅行消費額のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の増加を推し進める考え。

(やまとごころ編集部)

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