インバウンドニュース
海外渡航用新型コロナワクチン接種証明書、7月26日から交付申請の受付開始
2021.07.26
厚生労働省は、海外の渡航先への入国時に必要に応じて提示するための新型コロナウイルス感染症のワクチン接種証明書を交付することを発表した。交付申請は、7月26日から各市町村において受け付ける。
ワクチン接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種したことを公的に証明するものとして、接種者の申請に基づき交付するもので、当面、書面による交付となる。証明書のデジタル化については、電子的に表示する上で必要な二次元コードの規格について国際的に策定中であることから、検討中としている。
この証明書は、海外渡航の際に、入国時に相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用することを目的とし発行するもので、本目的以外で接種記録が必要な場合には、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」を利用することとしている。
なお、厚生労働省は、今回の証明書の発行にあたり、ワクチンの接種を強制するものではないこと、また、証明書を所持していないことで、海外への渡航ができなくなるものではないこと、証明書を提示することで隔離措置などが緩和されることが認められる国や地域に渡航する場合に限って申請をすること、証明書の所持であらゆる国や地域に検疫措置が緩和された状態での往来が可能になるわけではないことなどの注意をしている。渡航時に活用できる国と地域は、最新の状況が外務省のホームページで公表されている。なお、現時点では、この証明書を所持していることで日本への入国時における防疫措置が緩和されることはない。
接種証明書は、当分の間、国内でワクチンの接種を受けたこと、またこの証明書を所持することで、相手国による防疫措置の緩和が受けられると見込まれる事の2つの条件のいずれにも当てはまる人を対象に発行している。したがって、海外渡航時の利用を目的としない場合や、国外で接種を受けた人などには発行されない。
申請は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村で行う事ができ、転居した場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となる。申請には、申請書の他、海外渡航時に有効なパスポート、接種券のうち「予診のみ」の部分、また接種済証又は接種記録書などを提出する。
接種証明書には、氏名、生年月日等の接種者に関する事項と、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録、旅券番号等が日本語と英語で表記される。
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