インバウンドコラム
2017年12月に、第60回やまとごころ勉強会「観光庁に聞く!2018年インバウンド関連の法改正のポイントとは?」を開催しました。
今回はゲストに観光庁観光資源課 課長補佐 太田雄也氏を迎え、弊社の株式会社やまとごころ 代表取締役 村山慶輔を加えた2名が登壇。ゲストには法改正のポイント解説に加えて、作業時の苦労話やここだけの話等も語っていただきました。
【住宅宿泊事業法】2018年6月15日より施行予定
この数年、日本でも急速に普及する民泊サービスへ対応する法律であることもあり民泊新法とも呼ばれている「住宅宿泊事業法」。訪日客2000万人超の1割前後が利用しているとされる民泊が、適切な規制の下でニーズに応えたサービスとなることを推進するための法整備となる。
〈ポイント〉
・住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出を義務付け。
・年間提供日数の上限を180日とし、地域の実情を反映させる仕組みを創設。
・家主居住型の場合は、宿泊者名簿の作成、標識の掲示などを義務付け。
・家主不在型の場合は、上記の措置を住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられる。
・また、宿泊者と住宅宿泊事業者を仲介する住宅宿泊仲介業者も登録制度となる。
【通訳案内士法改正】2018年1月4日より施行予定
言語別では英語に集中する傾向のある通訳案内士の数は、中国語の通訳案内士1人あたりの訪日中国人数は約5,000人、タイ語の通訳案内士1人あたりの訪日タイ人数は約25,000人しかおらず、特に東南アジアの言語において、有資格者のみでは対応が困難となっている状況を改善するための法改正が行われる。
〈ポイント〉
・これまで国家資格保有者に限定されていた有料での通訳ガイド行為が自由化され、通訳案内士が名称独占資格となる。
・通訳案内士の質を維持するため、5年に一度の研修の義務付けや、国家試験の科目に「通訳案内の実務」項目が追加される。
・通訳案内士へのバッジ交付や、旅行業者向けの検索サービスの構築なども現在検討中だという。
【旅行業法改正】2018年1月4日より施行予定
今回の法改正のきっかけともなった2016年に発生した軽井沢スキーバス事故の説明からスタート。旅行サービス手配業者(いわゆるランドオペレーター)に旅行手配を丸投げすることにより、安全性が低下する事業の発生や、訪日旅行の一部で行なわれているキックバックを前提とした免税店等への連れ回し、高額な商品の勧誘の是正などを目的とする法改正となる。
〈ポイント〉
・日本国内の交通や宿泊施設の手配を行うランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」として登録制度とすること。
・旅行業務取扱管理者または研修で資格が取得できる旅行サービス手配業務取扱管理者選任の義務付けと、管理者への定期的な研修の義務付け。
・ランドオペレーターには契約終結時の書面の交付の義務化も求める
また、講演後の質疑応答では、参加者の皆さまから怒涛の如く質問が発せられ、大変熱い勉強会となりました。講師の太田様、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
(編集:やまとごころ編集部)
【ゲストスピーカー】
観光庁 観光地域資源部 観光資源課 課長補佐 太田 雄也氏
平成 21年4月 農林水産省入省、農村振興局総務課、農村振興局多面的機能直接支払制度検討室、米国サンダー バード国際経営大学院留学(MBA)などを経て現職。
【開催概要】
2017年12月11日(月)16:30〜18:00
第60回やまとごころ勉強会
「観光庁に聞く!2018年インバウンド関連の法改正のポイントとは?」
関連記事:★観光庁、2018年インバウンド関連法改正のポイントをセミナーにて解説
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