インバウンドコラム
【Go To トラベル疑問、質問まとめ】給付金対象商品は?予算がなくなったら終わるの?還付申請に必要な書類は?
新型コロナウイルスの影響で大打撃を受けている観光業の支援策として7月22日よりスタートした「Go To トラベル」キャンペーン。利用や登録をしたくても詳細がわからず、疑問を抱えている旅行者や事業者も少なくありません。そこで、観光庁のサイトで紹介されている「Go To トラベル事業Q&A集」をもとに独自の取材したものを加え、まとめました。
※内容に関しては変更となる場合もありますので、観光庁のホームページで最新情報をご確認ください。
【Go To トラベルの概要】
Q1:Go To トラベルとはどんなキャンペーン?
Go To トラベルは、キャンペーンに参加する旅行会社や旅行予約サイト、宿泊事業者の直販システムなどを通じて予約された国内旅行を対象に、宿泊または日帰り旅行代金の50%を支援する観光支援策です。支援額のうち70%は旅行代金から割引され、30%は旅行先で飲食や観光施設、お土産を購入する際に使える「地域共通クーポン」として付与されます。
「地域共通クーポン」の付与は9月以降に実施予定のため、それまでは旅行代金の割引のみとなります。
支援額の上限は1人1泊あたり2万円、日帰り旅行は1人1万円。キャンペーン期間中であれば連泊制限や利用回数に制限はありません。
Q2:Go To トラベルのキャンペーン期間は?
事業期間は2020年3月15日までとなっています。
Go To トラベル対象は、下記の期間の旅行商品となります。
【宿泊商品、宿泊を伴う旅行商品】
2020年7月22日〜2021年1月31日(宿泊旅行は2月1日チェックアウト)
【日帰り旅行商品】
2020年7月22日〜2021年1月31日
【修学旅行商品】
2020年7月22日〜2021年3月15日
Q3:予算がなくなったら事業は終了しますか?
予算がなくなり次第、終了します。
ただし、特定の時期・季節に利用が集中することがないよう、執行状況をモニタリングし、適切に運用する予定です。
Q4:Go To トラベル給付金の対象となる商品は?
参加事業者登録を受けた事業者が販売する、キャンペーン適用の「宿泊商品」「宿泊を伴う旅行商品」「日帰り旅行商品」です。
「宿泊商品」
以下の宿泊施設で提供される宿泊サービスを含む商品
・旅行業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く)を営む施設
・住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係る住宅
・国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の認定を受けた事業を営む施設
※ただし、以下のものは対象外
・宿泊施設のデイユース
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品
「宿泊を伴う旅行商品」
①〜③、いずれのタイプの旅行も対象となる。
①募集型企画旅行、②受注型企画旅行、③手配旅行(宿泊のみ)
宿泊に準ずるものとして、以下の商品も対象
・寝台列車
・クルーズ船
・夜行フェリー
「日帰り旅行商品」
対象となる商品例:
・往復乗車券+体験型アクティビティ(ゴルフ利用など)ツアー
・往復の乗船券+旅先でのランチツアー
・高速バスの往復+果物狩体験ツアー
Q5:宿に直接申し込んだ場合は対象にならないの?
対象となります。
ただし、参加事業者登録を受けている施設であること。
予約・宿泊の記録を確認できる独立した第三者機関に保管する仕組みをもっていることが条件となります。
Q6:第三者機関はなぜ必要なのですか?
自分で宿泊台帳を管理していると、不正ができてしまうため、ノーショー客や、架空の予約を請求できないように観光協会、温泉組合、DMO、ホテルシステムなどの「第三者機関」と連携する必要があります。
Q7:宿泊施設が事業者登録をする前に宿泊した分は、還付の対象になりますか?
後日、事業者登録が確認できれば、対象となります。
事業者登録がされているかどうかは、各宿泊施設のウェブサイトや事務局のウェブサイトで順次公開されます。
Q8:支援額を計算する際の旅行代金は税込みですか?
税込み価格で計算します。入湯税や、現地での食事、飲み物など。あらかじめ予約した旅行、宿泊代金に含まれる場合は込みで計算してOKです。ただし、現地で支払う場合には支援の対象となりません。
例)1泊朝食付きプランを予約していた場合、現地でオーダーした夕食や飲み物は対象外
Q9:ゴルフのブレイ料金を含めてもいいの?
はい。事前に支払う旅行代金に含まれているものであればゴルフのブレイ料金や、コンパニオン代金でも給付金の対象となります。ただし、事前に契約した中に含まれているものとなります。
Q10:旅行代金にサービス料を含めてもいいですか?
含めてもOKです。
Q11:旅行代金や宿泊代金の割引額の計算は、1,000円以下は四捨五入?
いいえ。四捨五入はせず、1円単位での計算となります。
Q12:旅行代金の支援額は一律35%?それとも最大35%?
最大35%ですので、35%ぴったりでなくても大丈夫です。ただし、35%を超えた設定は認められません。
例えば、OTAなどで支援額を「20,000円〜24,999円までの宿泊で使える割引クーポン7,000円」とした場合、支援額は下記のように差が出ます。
20,000円の宿泊を予約した場合、支援額は35%
24,999円の宿泊を予約した場合、支援額は約28%
旅行代金 | 給付額 | 割引 | 地域共通クーポン | |
宿泊 (1人あたり) | 40,000円以上 | 20,000円 | 14,000円 | 6,000円 |
0円〜40,000円未満 | 0円〜19,999円 | 0円〜13,999円 | 0円〜6,000円 | |
日帰り | 20,000円以上 | 10,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
0円〜20,000円未満 | 0円〜9,999円 | 0円〜6,999円 | 0円〜3,000円 |
Q13:日本在住の外国人は対象ですか?
はい、対象となります。
Q14:地域共通クーポンはいつから発行されるの?
10月1日よりスタートしました。
地域共通クーポンの詳細は、こちらをご覧ください。
【地域共通クーポンの使い方、疑問、質問まとめ】紙と電子の違いは?どこで使えるの?申請方法は?
Q15:地域共通クーポンが発行されるまでは、支援額が小さいということ?
はい。発行されるまでは、旅行代金の35%が割引となるのみです。
Q16:地域共通クーポンが発行されるまでの割引の上限額はいくらですか?
1人1泊あたり14,000円(日帰り旅行は7,000円)です。
Q17:宿泊施設に直接予約したものは、割引支援の対象になりますか?
はい。参加事業者登録をした宿泊事業者の施設へ泊まる場合は対象となります。
Q18:どの宿泊施設が対象かは、どうやって分かるの?
Go To トラベル事務局が、Go To トラベルキャンペーンの情報登録承認を行った宿泊事業者のリストを公開しています。8/11現在、全国約16,000施設が登録されており、登録締め切り期間8月31日までにさらにリストは増えていきます。
【 Go To トラベルキャンペーン「宿泊事業者」情報登録承認リスト/JATA(PDF)】8/11時点
Q19:リストには、宿泊施設とは思えない名前もありますが…
このリストは事業者名が掲載されているため、宿泊施設名が分かりづらいリストとなっています。対象であるか否かは宿泊施設のHPなどで直接確認、あるいは対象となっている旅行事業者の予約サイトで確認すると良いでしょう。対象施設であれば、予約サイトの施設の紹介画面に「GoToトラベル対象施設」などと表記されています。
Q20:キャンペーンの対象となってる旅行事業者は、どこ?
Go To トラベル事務局が公開している、Go To トラベルキャンペーンの情報登録承認を行った旅行事業者のリストをで確認できます。8/11現在、全国約5,300の事業者が登録されており、登録締め切り期間8月21日までにさらにリストは増えていきます。
【Go To トラベルキャンペーン「旅行事業者」登録承認リスト(PDF)】8/11時点
Q21:地域共通クーポンの付与が実施される9月以降の旅行を今予約した場合、地域共通クーポンはもらえるの?
はい。地域共通クーポンの付与は、旅行する日が基準となるので付与されます。ただし、9月以降いつからになるかの正確な期日はまだ決まっていません。
Q22:旅行後の還付手続きはどのように?
自身でGoToトラベル事業事務局に還付申請を行う際に必要な書類は以下の6点です。
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
事後還付手続きについての詳細は、こちらをご覧ください。
Q23:宿泊証明はどのようなものですか?
宿泊証明書とは宿泊施設が発行するもので、宿泊者の氏名、宿泊日、宿泊人数の情報が記載されているものであれば、様式は問いません。なお、旅行業協会が提供している宿泊証明書のフォーマットはこちらから入手できます。
Q24: グループで旅行会社を通じ旅行をした場合の還付手続きの申請は?
旅行を申し込んだ旅行会社から還付を受けることになります。代表者の方が手続きを行ってください。
Q25:旅行代理店やOTA経由でのみ申し込みを受け付けている宿泊施設は、参加者事業登録をする必要がある?
いいえ。ただし、地域共通クーポンの配布や、感染症対策の実施状況を把握するために、一定の情報登録をしていただく必要があります。
Q26:自社のウェブサイトで予約を受け付けている宿泊事業者は、参加者事業登録をする必要がありますか?
はい。参加事業者登録が必要です。
Q27:キャンペーンの参加者事業登録は、いつまで?
参加旅行業者と宿泊事業者の登録は、8月21日(金)までです。参加を希望する事業者は、Go To トラベル事務局のサイトから申請してください。
Q28:不明点の問い合わせは、どこへ?
一般利用者:0570-002442(ナビダイヤル 受付時間:10時〜19時 年中無休)
03-3548-0520 (受付時間:10時~17時 土日祝・年末年始休み)
事業者:0570-017345(ナビダイヤル 受付時間:10時~19時 年中無休)
03-3548-0525 (受付時間:10時~17時 土日祝・年末年始休み)
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