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簡易宿所も駆け付け要件義務づけ 京都市が規制強化へ

2018.06.01

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京都市は、9人以下の1組が利用する一棟貸しの簡易宿所を対象に、玄関帳場(フロント)の設置基準を見直す。改正旅館業法に伴う国の通知に基づき、施設外への設置を認める一方、家主不在型の民泊と同じく「駆け付け要件」を義務づけ、施設まで10分以内で行ける場所への従業員らの駐在を求めて規制を強化する。

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