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★ 農水省、「農泊」の商標使用に許諾申請を義務化

2018.07.27

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農林水産省は、「農泊」の商標登録および使用規約について発表した。今後「農泊」という表現は、農水省の使用許諾を受けた上で使用する必要がある。

「農泊」(登録番号第4721507号 第43類)は、2003年にNPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会会長の宮田静一氏により「農家による宿泊施設の提供」として登録商標されており、農水省は同氏より専用使用権の設定を受けている。また、上記商標以外の「農泊」は、農水省の商標として現在登録申請を行なっている。

農水省が発表した「農泊商標使用規約」によると、今後は商品またはサービス等に「農泊」という表現や表示を無断で使用することはできず、使用希望者は農泊商標使用許諾申請書を農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課長に提出し、審査に通った場合は無料での使用が可能となる。ただし、下記のいずれかに該当する場合は使用許諾の手続きを省略することができる。

[1] 関係府省庁及び地方公共団体が農泊を推進する目的で使用する場合
[2] 報道関係機関が報道の用に供する目的で使用する場合
[3]大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で使用する場合

また、「本商標の品位を損なうことのないよう務める」「使用者は、本商標の使用に起因して第三者に損害を与えた場合は、全て責任を負う」などの遵守事項が定められている。

「農泊」商標の使用に関する詳しい内容はこちら

(やまとごころ編集部)

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