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★民泊新法関連の省令交付、2か月ごとの定期報告、標識の様式など規定

2017.11.01

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「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」が2017年10月24日に閣議決定され、同年10月27日に交付された。これにより、民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指す。住宅宿泊事業法(民泊新法)」とともに2018年6月15日に施行される。

「住宅宿泊事業法施行規則」では、居住用の家屋に関する規定や宿泊日数の算定、届出に必要な書類、宿泊名簿の作成と保存、民泊住宅に提示する標識の様式、住宅宿泊事業者の定期報告などについて定めている。民泊の標識は、12×14cmの長方形で民泊のピクトグラムと届出番号などを記載するというもの。定期報告は2か月ごとに義務づけられ、届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を報告する。

また、「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」では、宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置や住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録要件などについて定めている。

なお、厚生労働省も宿泊者の衛生確保を図るために必要な措置について定める「厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則」を交付した。

(やまとごころ編集部)

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