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観光庁が災害補助金を創設 インバウンド旅行者も対象に

2019.11.15

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観光庁は11月8日、台風第15号および台風第19号の被災地域に対して、観光需要の喚起を図ることを目的にした補助金を新たに創設した

今回の2つの台風では交通網への影響も大きく、被災地域は災害に起因するキャンセルが多数発生した。観光需要の落ち込みが大きい状況を受けて観光庁では、国内旅行者はもとより国外からの旅行者も対象に旅行費用や宿泊料金の割引などを支援し、観光需要を喚起する。

支援内容は、大きく次の2点。1つ目は被災地を旅行の目的地とする場合の旅行費用、宿泊費用の補助で、被災地域における一泊以上の旅行・宿泊商品を対象として、旅行・宿泊料金を一人泊当たり5000円支援する。日本人旅行者には最大1万5000円、外国人旅行者には同5万円を補助する。
2つ目は代替的交通手段の活用による旅行促進事業である。観光地そのものには被害が少ないものの、観光地までの交通機関等への被害を背景にキャンセルが生じるおそれのある被災地を対象に、地域公共交通事業者等が当該地域に発着する代替輸送手段を用意し、かつ低廉な料金を設定した場合に、正規料金との差額を支援する。

今回の補助金制度の対象となるのは、災害救助法の適用を受けた岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の14都県。各都県ごとに交付限度額が設定されており、14都県の補助限度総額は24億4674万8000円となっている。

(やまとごころ編集部)

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