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★観光庁「民泊約款」を公示。契約成立や賠償責任、キャンセル料などを明記

2018.04.17

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4月13日、観光庁は「標準住宅宿泊仲介業約款」を公示した。これは、2018年6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に関わる標準約款で、民泊仲介業者と宿泊者の間の民泊サービスの適正化を目的とするもの。

この約款では、民泊仲介業者が宿泊者と締結する契約について詳しく示している。民泊仲介業者は約款を定めて観光庁長官への届出をすることが規定されたが、今回公示された「標準住宅宿泊仲介業約款」を使用した場合は、当該届出をしたものとされる。 この標準約款にはその適用範囲をはじめ、契約の成立、変更、解除における責任や損害賠償、責任者を定めた団体客との契約に関する特則などが明記されている。

例えば、団体客の責任者と民泊仲介業者の契約締結において、申込金の支払いを受けることなく仲介業者が締結の承諾をすることがあること、その場合は民泊仲介業者が責任者にその旨を書面交付した際に契約が成立する、としている。

責任事項では、民泊仲介業者やその代行者が故意または過失によって宿泊者に損害を与えた場合は、損害発生の翌日から起算して2年以内に連絡があったときに損害賠償する責任があるとしている。手荷物についての損害は、損害発生の翌日から起算して21日以内に通知があったとき、宿泊者1名につき15万円を限度として賠償する、と明記されている。

 

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観光庁:報道資料より

詳細は下記を参照:
民泊ポータルサイト「住宅宿泊仲介業者の業務」

(やまとごころ編集部)

 

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