インバウンドニュース

★観光庁、違法物件の取扱いについて通知 予約取り消しや合法物件紹介を推奨

2018.06.04

印刷用ページを表示する


観光庁は、6月15日より施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に向け、登録申請中の住宅宿泊仲介業者に対し、違法物件の予約取り扱いに関する通知を行った。

今回の通知は、施行前に仲介された違法物件で、施行日になっても適切な届け出がおこなわれないケースに関するものとなっており、概要の以下の通り。

1、法の施行後における違法物件に関する予約については、順次、予約の取り消しや合法物件への予約変更を利用者にすすめるなど適切な対応を進めること。
2、施行前であっても、法に基づく届け出の予定がない物件の事業者には、法に基づく届出を行う予定がない場合は、すみやかに今後の予約取り消しを推奨し、宿泊予定者等には、合法物件への予約の変更を推奨すること。
3、現時点で法に基づく届出がない物件については、新規予約を受け付けないようにすること。
4、違法物件の予約取り消しをおこなった宿泊旅行者が、合法物件への変更が難しい場合には、観光庁が住宅宿泊仲介業者に協力して合法物件のあっせんをおこなうので適宜相談すること。

今回の通知に合わせ、観光庁は「宿泊施設の確保に関する協力要請」を日本旅行業協会会長と全国旅行業協会会長に発出。違法物件を予約した宿泊予定者に対して、他の宿泊施設へのあっせん・紹介が必要となった場合に、両協会に協力の要請をおこなう場合があるとして、両協会会員への周知を要請した。

(やまとごころ編集部)

 

関連インバウンドニュース