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★民泊新法は2018年6月15日に施行。自治体への民泊サービス規定基準も決定
2017.10.26
今年6月に交付した「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の施行日が2018年6月15日に決まった。24日の閣議で決定したもの。
民泊新法では、民泊サービスを「住宅宿泊事業」(民泊事業)と位置づけ、営業に関する届出制とする。今まで禁止されていた住居専用地域でも民泊営業が可能となり、家主は届出をすることで年間180日まで営業できる。また、家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理業者」と、宿泊者と民泊事業者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」も登録制度となる。民泊事業者の申請・登録開始日は2018年3月15日とする。
政府は合わせて、自治体が条例で民泊サービスを実施してはならない期間を規定する場合の基準などを定めた住宅宿泊事業法施行令も閣議決定。民泊の実施をむやみに制限しないよう、区域や期間の制限する際には「騒音などによる生活環境の悪化を防止することが特に必要な場合」などと限った。
違法民泊が問題となるなかで、民泊新法の施行は健全で公正な民泊サービスの普及に欠かせないと、民泊の仲介業者たちも歓迎していた。
(やまとごころ編集部)
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