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★シェアリングエコノミー協会「住宅宿泊事業関連条例に関する意見書」を公表

2018.01.30

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一般社団法人シェアリングエコノミー協会は29日、「住宅宿泊事業関連条例に関する意見書」を、都道府県知事をはじめ、保健所設置市市長、特別区区長、地方自治体住宅宿泊事業所管担当向けに提出した。
「シェアリングエコノミー」とは、場所や乗り物、モノなどの遊休資産をシェアすることで生まれる経済を指し、同協会はその普及と発展を目的とした活動を行なっている。

今年6月15日より施行される「民泊新法」では、民泊営業に関する一定の条件を各自治体が定めることを認めている。そのため意見書には、安全安心への過度の配慮から事前に厳しい規制をかけてしまうと、住宅宿泊事業を始めるホストが減少し、「シェアリングエコノミー」の発展が望めないとの見解が示されている。

具体的には、「住居専用地域全域を対象とした⼀律の制限」「都道府県や保健所を設置する市・特別区全域を対象とした⼀律の制限」「曜⽇による制限(例:⽉曜⽇午後から金曜⽇午前は民泊禁止等)」の3つを挙げ、これらは民泊新法の目的から逸脱しており、違法・無効な条例となる恐れがあるとの意見を述べている。さらに、条例による住宅宿泊事業の区域及び期間に係る制限は、「住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるとき」に「合理的に必要と認められる限度において」認められるとされていることに言及。

「180日」という日数制限は、住居専用地域であるか否かに関係なく適用されるものであることを説明。当該地域にて単に「住居専用地域であって静謐な住環境の維持が求められる」という理由だけでは、法律の委任の範囲を超える結果となり、特段の理由が必要であると述べた。

詳細:
住宅宿泊事業関連条例に関する意見書

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(やまとごころ編集部)

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