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観光庁、2回目の民泊適法性調査を実施 民泊件数は延べ4万超、違法物件の割合は?

2019.02.06

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観光庁は2018年9月30日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において適法性の確認を行ない、その結果を1日に発表した。対象となったのは、海外事業者10社、国内事業者40社、及び同法に基づく届出住宅の取扱いのある旅行業者5社の合計55社。取扱件数の合計は延べ4万1,604件にのぼり、前回から1万6,666件増加した。

そのうち「違法認定あり・削除対象」となったのが2,232件で、「適法性の確認不可・再報告対象」となった4,353件を合わせると、合計6,585件が適法と確認できなかった。取扱合計件数に対する、適法と確認できなかった件数の割合は約16%で、前回調査と比べて約4ポイント改善された。

「違法認定あり・削除対象」または「適法性の確認不可・再報告対象」となった主な理由としては、届け出自治体の情報と照合した結果、「事業者の氏名等が異なっているもの」が37%、「所在地が異なっているもの」が28%、「施設名称が異なっているもの」が22%、「届出番号が異なっているもの」が12%の順で多かった。

今回「違法認定あり・削除対象」となった物件については、速やかに削除するよう、観光庁から住宅宿泊仲介業者等に対し指導を行なった。また、「適法性の確認不可・再報告対象」の物件は、一定の期間内に正しい情報に修正されない場合は削除するよう順次指導している。
観光庁では次回は3月31日時点の掲載物件について調査する予定。

(やまとごころ編集部)

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