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★観光庁、「改正旅行業法」省令公布。ランオペ申請様式等を制定

2017.11.01

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観光庁は、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が2018年1月4日に施行されることを受け、旅行業法施行規則等の一部を改正する省令を10月31日に公布、旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式等を定めた。今後、旅行サービス手配業の登録受付が各都道府県庁で順次開始される。

旅行業法の改正後は、これまで規制の対象外だったランドオペレーターを、旅行サービス手配業と定め、旅行会社と同様に規制の対象とする。具体的には、「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任することや、管理者に研修の受講を義務付ける。ただし、下記3行為については、規制の対象外となる

  1.  海外における運送等サービス(貸切バスやホテル・旅館等、運送または宿泊のサービス)
  2. 運送等関連サービス(通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場等、運送又は宿泊以外の旅行に関するサービス)の手配行為
  3. 国内における運送等関連サービスの手配行為(通訳ガイド・免税店の手配を除く)

また、下限割れ運賃での貸切バスの手配や、不法な営業を行っている土産物店への連れ回し等は禁止行為となる。

「旅行業関係」では、地域限定旅行業者の営業所間の距離が40km以下で、取扱額の合計が1億円以下の場合には、旅行業務取扱管理者が複数営業所で兼務できるほか、新設される「地域限定旅行業務取扱管理者試験」の科目は、「総合」と「国内」試験に比べ、簡略化する。

新規登録申請書などは、観光庁のウェブサイトからダウンロードできる。

(やまとごころ編集部)

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